お知らせ

 夫婦間での贈与について、税を優遇してもらえるような特例はありますか。

 親から子へ贈与した場合には、贈与税率が軽減されると聞きました。その他、親から子への贈与には将来の相続税との課税の選択ができる相続時精算課税制度があるとも聞いています。このように親子間の贈与では、色々な特例が設けられているようですが、夫婦間での贈与について、税を優遇してもらえるような特例はないのでしょうか?

 夫婦間の贈与で適用できる特例として、「贈与税の配偶者控除」があります。

1.贈与税の配偶者控除とは

 贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭(以下、居住用不動産等)を贈与した場合、110万円の贈与税の基礎控除以外に最大2,000万円を控除することができる特例です。すなわち居住用不動産等については、最大2,110万円まで贈与税がかからずに贈与をすることができます。

【制度の主な適用要件】
  • ①贈与をする時点で、婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること
  • ②贈与を受けた財産が、受贈者が居住するための不動産又は居住するための不動産を取得する金銭であること
  • ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産又はその金銭で取得した不動産に、受贈者が居住し、その後も引き続き住み続ける見込みであること
2.制度の適用を受けるには

 この制度の適用を受けるには、以下に記載した一定の書類を添付した贈与税の申告書を、税務署へ提出する必要があります。提出期限は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日ですが、この期限から遅れても申告を行う(期限後申告をする)ことで適用を受けることができます。

【申告時に必要となる主な添付書類】
  • ①戸籍謄本又は抄本(贈与後10日を経過した日以後に取得したもの)
  • ②戸籍の附票の写し(贈与後10日を経過した日以後に取得したもの)
  • ③居住用不動産の登記事項証明書等、受贈者が取得したことを証するもの

 この特例を適用した贈与は、夫婦間で財産を分散させ、将来の相続税負担を軽減させるための対策として、広く検討されています。また、相続開始前3年以内の贈与であっても、配偶者控除額に相当する部分は相続財産に加算する必要がありませんので、場合によっては相続直前の対策として、非常に高い効果を発揮します。

 ただし、同じ配偶者からの贈与については一生涯に一度しか適用できない他、贈与後の不動産に係る税金(不動産取得税、登録免許税等)や、受贈者が贈与後に死亡してしまった場合など、留意点もございます。

 相続対策について詳細をお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

<参考>
相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の4、国税庁HPタックスアンサー「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」など
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 将来相続する予定の土地の境界上にある塀の対処法について、教えてください。

 築30年の実家と隣接地との境目にあるブロック塀は、境界の真ん中に建っており、外見上は共有のように見えます。両親は高齢で、相続時には私がその実家を相続する予定です。私自身はお隣の方とはほとんど面識がないのですが、今のうちに何か対応をしておいたほうがよいことはありますか?

 ご相談のような境界上にある塀については、まず境界線を確定させ、その上で塀の所有者を明らかにした後、その状況次第で対応策を考えていく必要があるでしょう。

 最近建築された住宅ではあまり見かけませんが、昔は境界上に、共有のような状態でブロック塀が建築されていることが多くありました。
 こういった境界上にあるブロック塀等については、「土地の境界」と、「ブロック塀の所有者」について分けて考える必要があります。

1.土地の境界の確定

 まず、土地の境界をはっきりさせます。具体的には、境界線が明確であるか否かを確認しましょう。もし明確でなければ、土地家屋調査士へ依頼し、確定測量を実施することで、隣接地との境界線を確定させることができます。

2.ブロック塀の所有者の確定

 境界線を確認した後、ブロック塀が境界線の内側か外側いずれにあるのか確認します。仮に、境界線上にブロック塀が存在したとしても、それをもってブロック塀が共有とは判断できません。あくまで「土地の境界」が確定しただけで、「ブロック塀の所有者」が確定したことにはなりません。

 「ブロック塀の所有者」を確認する方法としては、まずこちらが所有者であるかの根拠を確認します。建築当時の図面や注文書等や、ブロック塀をこちらが建築した根拠があるかを探します。そういった根拠がなければ、お隣の方に確認し、その所有者を確定していくことになります。

3.留意点
(1)所有者不明の場合

 しかしながら、実際には所有者確定の根拠となる書類はなく、また昔のことでこちらもお隣の方も覚えていないことも多くあります。そのような場合は、話し合いで「共有」とするのか、もしくはどちらかの所有とするのかを取り決めます。

 「共有」の場合、維持管理費用は折半となりますが、どちらか一方の一存で取り壊すことはできなくなります。逆にこちらの所有の場合、維持管理費用はこちらの負担となりますが、建物取り壊し等の際には、自由に取り壊すことができるようになります。

(2)越境

 そして、もう一つ考慮しなければいけないことがあります。それは「越境」についてです。「越境」とは、建物や構造物が境界線を越えて隣接地内に存する状態のことを指します。今回のご相談のケースで、仮に所有者を共有と取り決めた場合、「共有のブロック塀が相互の所有地に越境している」状態となります。

 この場合、建物を取り壊し、更地として売却する際、共有のブロック塀が越境している状況を買主様に容認していただくか、もしくはブロック塀の撤去をお隣の方に容認していただく必要が生じ、共有であることが後の売却時に支障となる可能性があります。

 よって、今のうちにご両親の認識を伺う等して、ブロック塀の所有者確認の作業を開始されてはいかがでしょうか。その上で、将来的な方向性も含めて専門家に相談なさるとよいでしょう。

 将来の相続に不安のある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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 指定受取人が受取った死亡保険金を、他の相続人に分与した場合の課税関係を教えてください。

 夫が亡くなり、配偶者である私が受取人に指定されている以下の死亡保険金を受け取りました。
 この死亡保険金を子どもと半分ずつ分けよう思いますが、どのような税金がかかるのでしょうか。

【生命保険の契約内容】
  • 契約者(保険料負担者):夫
  • 被保険者:夫
  • 死亡保険金受取人:私(配偶者)
  • 死亡保険金 :5,000万円

 ご相談の場合、ご相談者様からお子様への贈与となり、贈与税がかかります。

1.指定受取人が受け取る死亡保険金の税務上の取扱い

 契約者であり、被保険者である被相続人(ご主人)が特定の相続人であるご相談者様を受取人に指定しているときに、その受取人が死亡保険金を受け取る行為は、『保険契約に基づく行為』となります。

 保険契約に基づく行為であるため、この保険金請求権は、ご相談者様の固有財産となります。

 つまり今回、死亡保険金の指定受取人であるご相談者様が受け取る死亡保険金は、相続により取得するものではありません。

 ただし、相続税を計算する上では、相続により取得したものと“みなして”、相続財産に含めます。

2.死亡保険金を子どもに分けることによる課税関係

 ご相談者様の固有財産である死亡保険金をお子様に分けるということは、単なる贈与にすぎません。よって、お子様に贈与税が課せられることになります。

3.死亡保険金を分けることを“贈与”としないための方法

 死亡保険金をご家族内で分けることが贈与とならないように、ご家族それぞれが取得するためにはどうしたらよいでしょうか。

 この場合、保険契約時当初から死亡保険金受取人をご家族に指定しておきます。

 この指定は、契約者が行います。

 具体的には、指定受取人を記入する際に、「良子(配偶者)50%、太郎(子ども)50%」などと、明記しておきましょう。こうしておくことで、死亡保険金を贈与とならないように家族で分けることができます。

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文書作成日:2021/02/20

 今回は相談事例を通じて、相続人以外の人が相続人の調査を行う場合の留意点などについてご紹介します。

 先日、姉が亡くなりました。姉の夫は数年前に亡くなっており、姉の財産の管理は妹である私が行っていました。姉には子がいましたが、長年交流がなく連絡が取れません。
 相続人である姉の子に連絡を取り、現在私が預かっている通帳などを引き渡したいので、先日、本籍のある市町村役場に相談したのですが、姉の戸籍は取得できませんでした。私は戸籍を取得できないのでしょうか。

 あなたは相続人ではありませんので、戸籍は取れませんと言われたのかもしれません。一方であなたは、お姉様の財産を預かっていたとのことですので、管理していた財産を相続人に引き渡してあげないと相続人は困ってしまうと思われます。
 民法上も、財産を管理していた人には相続財産を相続人に引き渡す義務があるため、「義務を履行するため」という理由を示すことで、お姉様の戸籍を取得することができると考えられます。

 あなたは義務なく事務の管理を始めた者(管理者)として、事務管理を行っていることになります(民法第697条)。
 お姉様の事務管理者として、あなたは相続人に相続財産を引き渡す義務があります。そのためには戸籍を取得して相続人に連絡を取る必要があります。よって、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」に該当し、戸籍を請求することができます(民法第700条、第701条、第646条、戸籍法第10条の2第1項第1号)。

 戸籍を、本人やその配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)若しくは直系卑属(子・孫等)以外の者が請求できる場合は限定されており、特に事情がない場合は、ご兄弟であるあなたがお姉様の戸籍を請求することはできません。あなたが戸籍を請求するためには、あなたが事務管理者であること、戸籍を必要とする理由等を示していただく必要があります。

 戸籍を集め、相続人が明らかになったときには、当該相続人に相続財産の引き渡しを行ってください。なお、あなたが相続人の代わりに固定資産税等の支払いをしている場合は、立て替えている金銭を相続人に請求することができます。(民法第702条)
 なお、戸籍を請求する際、請求者が相続人ではないため、市町村役場の窓口では戸籍の依頼から発行までに時間がかかる場合があります。また、戸籍を集めた結果、面識のない相続人に連絡を取らなければならない可能性もありますので、お悩みの際は専門家にご相談されることをお勧めします。

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文書作成日:2021/02/05

 相続人が立て替えた葬儀費用は、相続税を計算するときに相続財産から控除できるのでしょうか。

 父が亡くなった際に、子である私が喪主を務めました。参列者から香典も頂きましたが、葬儀社やお寺への支払い、香典返しなどに結構お金がかかり、私が立て替えています。これらの支払った費用は、父の相続財産から返してもらえるのでしょうか?
 また、相続税を計算するとき、相続財産から控除してもらうことはできますか?
 なお、私は日本国籍を有しており、かつ、日本国内に住所があります。

 喪主が立て替えた葬儀費用については、遺産分割協議を通じて香典や相続財産から精算するのが一般的です。また相続税の計算上、一定の相続人等については一定の範囲内で相続財産から控除することができます。

1.葬儀費用の立替と精算

 葬儀は、前もって準備万端、ということはまずなく、段取りや費用のことなど、悲しむ間もなくどんどん進めなくてはなりません。そのような中にあって多額の支払いが発生し、喪主の方が立て替え払いをすることは、よくあることといえます。

 実際にはその後の遺産分割協議において、相続人全員で相続財産の配分を決めるとともに、葬儀費用の負担割合を決定し、香典の精算などを行うことになるでしょう。香典で精算できなかった部分は遺産分割協議が調い、相続財産を配分する段階で精算し返してもらう、という手続きが一般的です。

2.相続税を計算する上での取扱い

 相続税を計算する上での取扱いとしては、葬儀費用を負担した一定の相続人(包括受遺者を含む)は、その人の取得した相続財産から控除することが認められています。

 ただし、下表のとおり控除できる費用と控除できない費用があります。

控除可能(=OK)
控除不可(=NG)
  • 埋葬、火葬、納骨、遺骨の回送等に必要な費用
  • お布施など葬儀に関して支払ったお礼などの費用
  • 葬儀の前後に支払った費用で、通常葬儀に伴って必要となる費用
  • 死体の捜索又は運搬に必要な費用
  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地、仏壇、仏具などの購入費用
  • 法要の費用(初七日等)
  • 検死費用など特別の処置に係る費用

 葬儀は、宗教や地域の慣習により、その様式や所要期間など、実に様々です。また、故人の生前の社会的地位によっても、必要となる費用は異なってくると想定されます。

 あくまでも上記の表は、どこまでを葬儀費用と認めるかという範囲を示したものに過ぎないため、葬儀費用の控除に当たっては支払いの名称だけでなく、地域や故人の地位等を勘案した上で葬儀に必要な費用なのか、支払い内容にも着目しながらの判断が必要となります。

3.葬儀費用として控除できる相続人等

 葬儀費用の負担者すべてが控除できるわけではなく、上記2.に記載したとおり、『一定の相続人(包括受遺者を含む)』に限定されています。

 今回のご相談のケースについて、ご相談者が葬儀費用の負担者となった場合には、相続により財産を取得している『日本国籍を有しており、かつ、日本国内に住所がある』相続人として、上記2.の表にある控除可能な葬儀費用に該当する部分について、控除をすることができます。

 なお、この『一定の相続人(包括受遺者を含む)』の範囲について、詳細をお知りになりたい方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

<参考>
相法13、相基通13-4、13-5など
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文書作成日:2021/01/20

 不動産投資として購入を検討している、分譲マンションと不動産小口化商品について、それぞれの特徴を教えてください。

 資産運用及び相続対策として、単身向け分譲マンション又は不動産小口化商品の購入を検討しています。それぞれの特徴を教えてください。

 それぞれの特徴は下記詳細解説をご参照いただくとして、両者の一番の違いは、所有形態です。不動産投資において最も重要な物件の選択と併行して、所有形態を選択することにより、ご自身に適した不動産投資が明確になると考えます。

1.不動産小口化商品とは

 不動産小口化商品とは、不動産特定共同事業法に基づき、複数の投資家から集めた資金にて収益不動産等を購入し、その不動産の運用収益を投資家に分配する商品です。簡単にいえば、分譲マンションの部分専有(区分所有)に対し、不動産小口化商品は全体共有ということになります。

※オフィス又は商業ビルの区分所有権に投資している不動産小口化商品もあります。
※不動産小口化商品は、任意組合型の特徴です。
2.分譲マンションの特徴

 投資商品としての分譲マンションの特徴は、以下のとおりです。良いと思われる場合は「○」、そうでない場合は「×」を文頭につけています。

  • ○ 相続税評価額は投資額を大幅に下回る(投資額の半分以下になるケースが多い)。
  • ○ 自身の意思で運用(賃貸・売却等)することができる。
  • ○ 担保を設定し、借入することができる。
  • × 手間がかかる。
  • × 投資単位が高額となる(中古物件で1戸あたり1,000万〜2,000万円)。
  • × 入居者が退去した場合、一定期間収支がマイナスとなる。
3.不動産小口化商品の特徴

 不動産小口化商品の特徴は、以下のとおりです。こちらも良いと思われる場合は「○」、そうでない場合は「×」を文頭につけています。

  • ○ 不動産の共同所有となり、税務上も不動産として扱われるため、相続税評価額は投資額を大幅に下回る(投資額の半分以下になるケースが多い)。
  • ○ 限られた資金(1口あたりの金額は100万〜1,000万円)で、安定した運用が期待できる優良不動産(都心の不動産等)への投資が可能となる。
  • 〇 分譲マンションより投資単位が少額となるケースが多く、分散投資(複数商品を購入)が容易である。また、贈与や遺産分割を行いやすい不動産である。
  • ○ 不動産のプロである不動産特定共同事業者が運営を担当するため、煩わしい手間がかからない。
  • × 自身の意思で運用(賃貸・売却等)することができない。
  • × 1口又は最少投資口数を共同で所有することができない。
  • × 担保を設定することができない(基本的に自己資金での投資となる)。

 それぞれ一長一短があり、万人にとって一方が必ず優れているということはありません。個人的には、手間を惜しまず自身で不動産賃貸経営を行ってみたい方には分譲マンション、手間が少なく又は少額で不動産賃貸経営を行ってみたい方には不動産小口化商品が、それぞれ適していると考えます。なお、相続対策を考慮して投資される方の多くは、手間が少ないとの理由で不動産小口化商品を選択されます。

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 父名義の養老保険を私へ名義変更しようと思います。実行時と満期時の課税関係を教えてください。

 以下のように養老保険の名義を変更しようと思っています。
 実行した場合、名義変更時点で税金はかかりますか?
 また、当該保険が満期を迎えたときの課税関係を教えてください。
 なお、父は存命です。

【養老保険の契約内容(“→”が変更後)】
  • 契約者(保険料負担者):父 →私
  • 被保険者:私
  • 満期保険金(一時金)受取人:父 →私
  • 死亡保険金受取人:父 →私の妻
  • 死亡・満期保険金 :2,000万円

 ご相談の場合、名義変更時点での課税は発生しません。また、当該保険が満期を迎えて満期保険金を受け取った場合には、贈与税と所得税それぞれ課税が発生します。詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。

1.名義変更時の課税関係

 名義変更時点で課税はありません。

 個人契約では、満期や死亡、解約などの支払事由が発生したときや、保険料負担者が死亡したときに課税関係が発生します。

2.満期保険金受取時の課税関係

 受け取った満期保険金については、その保険金に係る保険料の負担者が誰かによって、以下のように課税される税金が異なります。

(1)満期保険金のうちお父様が負担した保険料に相当する部分

 お父様からご相談者への贈与となり、贈与税の課税対象となります。

(2)満期保険金のうち相談者ご自身が負担した保険料に相当する部分

 ご相談者の所得税の課税対象となります。

 この場合の所得区分は、一時金として受け取るため「一時所得」に該当します。

 一時所得は以下の算式により計算しますが、収入から控除できる“収入を得るために支出した金額”は、ご相談者が負担した保険料部分に限られます。

一時所得=(総収入金額-収入を得るために支出した金額)-特別控除(最高50万円)

 なお、名義変更がお父様死亡に伴うものである場合には、上記1. 2. とは異なる課税関係となるため、注意が必要です。このようなケースに該当する場合には、幣事務所までお気軽にご相談ください。

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 今回は相談事例を通じて、相続の限定承認についてご紹介します。

 先月、私の父が亡くなりました。相続人は私、母、妹の三人です。
 相続財産は預金のみで借金は私たちが知る限りありません。しかし、父は生前に個人事業を営んでいた時期があり、その頃に相続財産である預貯金を超える借金をしていた可能性が否定できません。相続財産の範囲内で借金を返済すればよいという方法があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。

 相続が開始すると、相続人は、民法で定められている相続の方法である相続の単純承認・放棄・限定承認のうち、ひとつを選択しなければなりません。
 ご質問されている相続の方法は相続の限定承認(民法第922条)と思われますので、以下相続の限定承認の制度について説明します。

 相続の限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという相続の方法です。
 ご相談のように、相続をしても、プラスの財産とマイナスの財産と、どちらのほうが多いのかわからないということは十分あり、後になってから多額の借金が見つかり、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合もあります。しかし、限定承認をしていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくても良いということになります。反対に、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。

 限定承認を選択する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に共同相続人全員で申述する必要があります(民法第915条、第923条、第924条)。
 ご相談の場合、3名の相続人のうち一人でも「限定承認はしたくない」といえば、他の相続人も限定承認ができなくなります。また、相続人のうちの誰かが相続財産の一部を処分したなどの事由がある場合にも限定承認ができなくなります(民法第937条)。
 なお、相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合、その放棄をした人以外の相続人全員で限定承認の申述をすることができます。
 限定承認の申述が受理された後には、相続人のうちから相続財産を管理する者が裁判所から選ばれ、その者が官報への公告、相続債権者への弁済など、一定の手続きを行うこととなります。

 限定承認では、相続財産の種類等により、相続人に対し思わぬ税金が課される場合があるなど注意点が多くありますので、限定承認を検討される場合は、幣事務所までご相談ください。

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弊事務所の年末年始休業日をご案内いたします。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■年末年始休業日
 2029年12月29日(火)~2021年1月4日(月)

 他人名義の預金について相続税が課税されないポイントを教えてください。

 相続税の計算の際に、亡くなった人以外(例えば子や孫)の名義となっている預金でも相続税が課税される場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか?
 また、このような課税がされないためのポイントを教えてください。

 いわゆる「名義預金」と呼ばれる財産がそれに当たります。ポイントは、名義預金は名義人の財産ではなく「亡くなった人の財産である」という点です。詳細解説でご確認ください。

 亡くなった人(以下、被相続人)の金銭を子や孫の名義の口座に預け入れている場合、その子や孫名義の預金を“名義預金”といいます。この“名義預金”は、実質的に被相続人の所有物だとして、被相続人の相続財産として相続税が課税されます。

 被相続人の所有物だとならないためのポイントは、以下のとおりです。

1.通帳や印鑑、キャッシュカードなどの保管管理は誰が行っていますか?

 通常は、名義人本人が通帳、印鑑、カードなどを保管し、本人が必要とするときにいつでも解約、引出が可能です。

 一方、名義人本人ではなく被相続人が通帳等を保管しており、預金の引出などを被相続人が自由にできるような場合は、どうでしょう。これを名義人本人の財産だといえるでしょうか。

 このような場合で名義預金と認定されないためには、なぜ被相続人が子や孫名義の口座の通帳等を保管し、自由に使えるようにしていたのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。

2.被相続人の届出印と同一の届出印になっていませんか?

 名義人本人が口座開設を行った場合には、通常は自分の印鑑で届け出をします。もし被相続人と同一の印鑑で口座開設を行っていれば、印鑑は被相続人が管理し、預金の引出などを自由にできる状態であった、というように想定されます。

 したがって、なぜ同一の印鑑で届け出を行ったのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。

3.過去に贈与を受けた事実はありますか?

 贈与は、あげる側の「あげましょう」という意思ともらう側の「もらいましょう」という意思、両者の合意があって初めて成立します。もらう側がその事実を知らなければ、贈与は成立しません。

 名義人は、その預金口座の存在を知っていますか?

 贈与税の申告は行われていますか?

 贈与を行う場合には、必ずもらう側(子や孫)へも通知しましょう。

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