令和3年(2021年)の地価公示の結果と土地の相続税評価額の関係について、教えてください。
令和3年(2021年)の「地価公示価格」が発表された、というニュースを見ました。今回の地価公示の結果の特徴について、教えてください。また、今回の地価公示の結果と土地の相続税評価額との関係は、どのようになっているのでしょうか?
令和3年(2021年)の地価公示では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、全用途の全国平均は、平成27年(2015年)以来6年ぶりに下落に転じました。
まず、地価公示の結果から確認しましょう。
用途別にみると、住宅地は平成28年(2016年)以来5年ぶり、商業地は平成26年(2014年)以来7年ぶりに下落に転じ、工業地は5年連続で上昇したものの上昇率は縮小しました。
東京、名古屋、大阪の三大都市圏をみると、全用途平均・住宅地・商業地はいずれも平成25年(2013年)以来8年ぶりに下落となりました。工業地は7年連続で上昇しましたが、上昇率は縮小しました。
地方圏平均をみると、全用途平均・商業地は平成29年以来(2017年)4年ぶりに、住宅地は平成30年(2018年)以来3年ぶりに下落に転じ、工業地は4年連続で上昇したものの上昇率は縮小しました。
今回の地価公示では、新型コロナウイルス感染症の影響により全体的に弱含みとなりましたが、地価動向の変化の程度は用途や地域によって異なる結果となりました。昨年からの変化は、用途別では商業地が住宅地より大きく、地域別では三大都市圏が地方圏より大きくなりました。
次に、今回の地価公示の結果と土地の相続税評価額との関係についてみてみましょう。
まず、地価公示価格ですが、相続税評価の基準になるとされています。相続税や贈与税の申告にあたっては、一般的に路線価等(いわゆる相続税路線価)が用いられますが、相続税路線価は、地価公示価格の水準の80%程度で評価されており、その均衡化・適正化が図られています。
なお、地価公示価格、相続税路線価ともに毎年1月1日が評価の基準日とされていますが、地価公示の発表は例年3月下旬(今年は3月23日)、相続税路線価の発表は例年7月初旬となっており時間差があります。
今回の地価公示で地価が最も大きく下落したのは、大阪ミナミや名古屋の錦といった繁華街・歓楽街でした。インバウンド客をはじめとする観光需要の消失や、会食需要の減退による飲食店の利用客減といった、まさに新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けた格好となりました。
なお、昨年分である令和2年分(2020年分)の路線価では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は反映されていなかったことから、地価が20%超下落した大阪ミナミや名古屋の錦辺りでは、評価月によって路線価に調整率を乗ずる形で、地価変動補正が適用されました。
今回の地価公示では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が反映された結果となっており、地価が大きく変動している地点の付近については、7月に発表される相続税路線価も大きく変動し、相続税額にも影響を与える可能性があります。
土地の相続税評価については、当事務所までお気軽にご相談ください。
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