路線価方式による土地の評価は、評価年の「路線価」を用います。「路線価」は毎年7月に公表されるため、相続開始日が年初の場合は申告まで時間を要します。
父が平成31年1月3日に死亡(=相続開始日)しました。相続人である私は、土地を相続したため、相続税の申告にあたり、当該土地を評価しなければなりません。この土地は「路線価」を基に相続税評価額を求めますが、相続開始日時点では、この年の「路線価」は公表されていません。この場合、いつの時点での「路線価」で計算しますか?
「路線価」を基に相続税評価額を計算する場合には、評価する年の「路線価」を用いなければなりません。ご相談のケースであれば、令和元年分の「路線価」を基に算定します。
相続税や贈与税の申告にあたり、宅地を評価する場合には、「路線価方式」か「倍率方式」のいずれかにより評価をします。
ご相談のケースのような、「路線価」を基に相続税評価額を求めることを、「路線価方式」といいます。
この場合の「路線価」とは、道路(路線)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいい、毎年7月初旬に国税庁から公表されます。この「路線価」は、国税庁のサイト(http://www.rosenka.nta.go.jp/)からでもご確認いただけます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。ただし、その期限日が土曜日、日曜日あるいは祝日である場合は、その翌日です。
ご相談のケースは、平成31年1月3日が相続開始日であるため、令和元年11月3日が数の上では期限日となりますが、同日及びその翌日は祝日及び祝日による振替休日であるため、その翌日である11月5日が実際の申告期限となります。
平成31年1月3日が相続開始日の場合、当該相続に係る相続税の申告に用いる「路線価」は、令和元年7月1日に公表された令和元年分の「路線価」です。
この令和元年分の「路線価」が、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に、相続により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用することとなるためです。
よって、相続開始日の1月3日から、令和元年分の「路線価」が公表される7月1日まで約半年待つことになります。そこから申告期限である11月5日までは5ヶ月もありません。早急に評価を行い、申告や納税の手続きをしましょう。
このように、相続税申告を行う場合には、いつのどの評価を基に計算をするのか、きちんと確認を行う必要があります。今回のご相談のケースのように、評価を行うために時間を要する場合もありますので、ご注意ください。
その他、「路線価」を用いて計算する際に留意すべき点がいくつかあります。相続税の申告に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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