お知らせ

 死亡保険金を一括で受け取る場合と年金形式で受け取る場合では、税金の負担が異なります。年金形式で受け取る場合、年金受給時にも課税があります。

 先日、父が亡くなり、父が加入していた保険の死亡保険金を受け取ることになりました。契約者、被保険者とも父で、保険料も父が支払っていました。この契約には、年金支払特約が付いており、保険会社から死亡保険金を一括で受け取るか、全部または一部を年金(分割)で受け取ることもできるという説明を受けました。受け取り方によって、税金は変わってくるのでしょうか?

 相続等により受け取る被相続人が保険料を負担していた死亡保険金の相続時の評価額は一括受取か、年金受取かで異なります。加えて、年金受取の場合、受給開始2年目以降はその年金受取額の一部が雑所得として、個人所得税及び住民税が課税されます。

 死亡保険金を一括で受け取るか、年金(分割)で受け取るかによって、税金は以下の通りとなります。

一括で受け取る場合
 一括で受け取った死亡保険金額が、相続税の課税対象となります。
 この時、受取人が相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」を限度として、死亡保険金の非課税枠が適用できます。

年金(分割)で受け取る場合
 死亡保険金を年金で受け取る場合、まずは、相続開始時点での年金受給権が、相続税の課税対象となります。受取人が相続人であれば、死亡保険金の非課税枠が適用できます。

 さらに、毎年受け取る年金は、雑所得として所得税、住民税の課税対象となります。
 支払いを受ける年金に係る雑所得の計算は、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算します。
 具体的には、受け取った年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法によって計算されます。

<課税・非課税部分の振り分けイメージ>

 いずれの方法で受け取るかは、税金の違いもありますが、まとまった資金が欲しい、年金で受け取り計画的に使いたいなど、ご自身のライフプランや資金ニーズに合わせて、検討されると良いでしょう。

 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
ページトップに戻る