亡母名義の自宅を相続すると、相続税が安くなる特例が受けられると聞きました。どのような特例でしょうか?
1人で暮らしていた母が亡くなりました。母が住んでいた母名義の自宅を相続すると、相続税が安くなる特例が受けられると聞きました。どのような特例でしょうか?
ご相談の特例は、「小規模宅地等の減額特例」という制度です。
この制度は、亡くなった方がお住まいだった居住用の土地等を、一定の要件に該当する相続人が相続した場合には、その土地の評価について330㎡までの部分について評価額を80%減額できる、という特例です。
次の計算例で、減額できる評価額を計算してみましょう。
次に、ご相談の場合におけるこの制度の適用可否について、次のフローチャートで確認してみましょう。
ご相談のようなパターン以外でも、この特例を受けることができる場合があります。
この特例は、要件を満たした土地等を、要件を満たした方が相続する場合に限り適用できます。誰がどの土地を相続するかによって、納める税金が大きく異なります。
相続発生後に要件を満たすための手当てはできませんので、事前に専門家と相談・検討するなどをし、適用要件の実態を整えましょう。
なお、居住用の土地以外に事業用等の土地についても、減額制度が設けられています。
<根拠条文> 措法69の4
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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