改正後の相続時精算課税制度では、毎年110万円までは贈与税もかからず、将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?
先日、ある相続セミナーに参加したところ、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について相続時精算課税制度を適用した場合、毎年110万円までは贈与税もかからず、将来の相続でも加算する必要がないと聞きました。本当でしょうか?
令和5年度税制改正で相続時精算課税制度が見直され、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について特別控除の2,500万円だけでなく、毎年基礎控除として110万円を控除することができるようになりました。そのため、ご相談のとおり、毎年110万円までは贈与税がかかりません。また、将来の相続時において加算することとなる金額は、この基礎控除を控除した残額となるため、毎年の贈与が110万円に満たない場合には、結果として加算する金額がないこととなります。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けたときの贈与税の計算において、自ら選択することで適用することができる制度です。
改正前における制度の特徴としては、主に以下のとおりです。
- 通常の贈与税の計算(暦年課税による計算)とは違い、原則、この制度を選択して贈与を受けた財産の合計額が累積で2,500万円を超えるまで贈与税は課されず、超えた段階から一律20%の税率で贈与税が課されます。暦年課税とは違い、基礎控除はありません。
- この制度を適用することができるのは、原則、父母又は祖父母から贈与を受けた子又は孫であり、それぞれに年齢制限があります。
- この制度を選択した場合には、その後の相続時精算課税に係る贈与者(以下、特定贈与者)からの贈与については、相続時精算課税制度を適用して贈与税の計算をしなければなりません。
- 特定贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を相続財産として、相続等により取得した他の財産と合算して相続税を計算した上で、すでに納めた贈与税額がある場合には、相続税額から控除して相続税額を算出します。その際、控除しきれない贈与税額があるときは、相続税の申告をすることで還付を受けることができます。
なお、特定贈与者と受贈者の年齢制限については、以下のとおりです。
その年1月1日現在の年齢 | |
特定贈与者 | 60歳以上 |
受贈者 | 18歳以上 (2022年3月31日以前は20歳以上) |
令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度が見直されました。ご相談の内容ですと、以下の改正が該当します。
- 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、改正前の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
- 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
ご質問は、以下の真否を問うものでした。
- ①改正後の相続時精算課税制度について、毎年110万円までなら贈与税がかからない
- ②改正後の相続時精算課税制度について、毎年110万円までなら、将来の相続において加算する必要がない
上記①については、上記2.にあるとおり、改正後は課税価格から基礎控除110万円を控除することができるため、毎年110万円までの贈与について、贈与税はかかりません。
また相続時精算課税制度は相続時において相続財産に加算して相続税額を計算することになりますが、上記②についても上記2.にあるとおり、改正後は加算する額は基礎控除110万円を控除した後の残額となることから、毎年110万円までの贈与について加算する金額がない、ということになります。
同じく令和5年度税制改正では、相続税の計算上、相続財産に加算される“生前贈与加算”の対象となる期間が3年から7年へと延長されました。生前贈与加算の場合に加算される贈与財産の額は、基礎控除110万円を控除する前の金額であるため、過去の贈与が毎年110万円未満であっても基本的には控除前の金額を加算することとなります。そういった意味において、相続時精算課税制度を利用した節税は、今後検討する余地があるのかもしれません。
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