お知らせ

 温暖化で紅葉を楽しむのは少し先となりそうですが、
 既に国内外の観光客で溢れかえっている、こちら京都です。
 路線バスにスーツケースなどの大型手荷物持ち込みを減らそうと、
 専用コインロッカーを用意したり、
 中心部へマイカーの侵入を規制するため、
 駐車場を入庫禁止や予約制にして、混雑緩和に躍起です。

 嵐山は、春は桜、秋は紅葉と、風景が美しい場所であると共に、
 近くに、東映太秦映画村や松竹京都撮影所が存在し、
 時代劇撮影のメッカでもあります。
 皆様は、嵐山にあるお寺の山門や、竹林の風景を無意識に目にしているのです。

 そのような時代劇ですが、灯火は消えつつあります。
 京都で撮影される連続時代劇が少なくなり、
 地元では、長い歴史の中で培われたノウハウを絶やすまいと、
 復活の声が待ち望まれています。

 時代劇は、歌舞伎の影響を受けて生まれ、特に時代劇の定番である、
 「チャンバラ」は、歌舞伎の演目から取り入れられたといわれています。
 歌舞伎は、古くからの大衆芸能のひとつであるでありますが、
 その歴史は脈々と続き、日本の伝統芸能となっています。

 明治になり外国文化が入ってくるまで、
 歌舞伎は日本の大衆芸能として絶大な人気を誇っていました。
 「アイドル」や「スター」も生まれたそうですから、
 映画スターに熱をあげる、現代のファンとなんら変わりがないといえます。

 大正に入ってから、歌舞伎を支え続けているのが、
 映画、演劇興行を行う、松竹です。
 現在は建て替え中で閉館していますが、歌舞伎座を有し主な上演場所とするほか、
 各地での興行も一手に取り仕切っています。

 創業者 大谷竹次郎氏は、興行相撲で、お茶やタバコの販売、
 貸し座布団商売を行う父の下に生まれます。
 父は、商売の場所を劇場に移し、その後売店の経営を始めます。
 19歳のときに、父から権利を引継いだのを契機に、
 次々と京都の劇場を手に入れます。

 大阪に進出して、上方興行界を支配したかと思うと、
 さらに、東京に進出して大手劇場を買収し、
 歌舞伎座も大正2年に手に入れることとなります。
 映画の時代に移り、松竹も軸足をそちらに移しますが、
 歌舞伎の興行については、独占的な窓口となっています。

 大衆芸能と称されるものの多くが、一時のブームとして消えていく中で、
 このように長い間、歌舞伎が受け継がれていけたのは、
 大きなスポンサーの後ろ盾があったことが大きいといえます。

 加えて、「○○屋」というスポンサーのブランドとなる、
 ブランドをつけてもらうことなり、
 役者ごとの個性を引き立たせることができたのです。
 時代劇が、その時々の観客に受けが良いようアレンジされすぎて、
 形骸化してしまったのとは対照的です。

事前に売却した方がよい不動産

築年数が古く収益力が弱い不動産を所有していますが、事前に売却した方がよいでしょうか。

Q
今月のご相談

 親の代から所有してきた古い長屋があります。現金より不動産で資産を持っている方が相続税を抑えられると言われているため、そのまま所有していますが、築年数が古く収益力が弱いため、このまま所有し続け、子どもたちに相続させるべきか悩んでいます。

A-1
ワンポイントアドバイス

 まずは、長屋の「相続税評価額」と「市場価格」について確認されるとよいでしょう。相続税評価額が市場価格を上回る場合は、長屋を相続させると、お子様の相続税の負担が重くなりますので、事前に売却することをお勧めします。

A-2
詳細解説
1.相続税評価額

 市街地にある土地建物の相続税評価額を計算する際、土地は(相続税)路線価、建物は固定資産税評価額を利用します。

 土地の相続税評価額を計算する際に利用する路線価は、市場価格の80%程度とされており、加えて貸家建付地として評価減されるため、評価額は低く抑えられます。

 また貸家の建物は、固定資産税評価額から借家権割合に応じた部分が評価減されます。そのため、現金より不動産で資産を持っている方が相続税は抑えられると言われており、不動産が相続対策として利用される所以です。

2.市場価格

 対して、貸家の市場価格は、貸家から発生する賃料と投資家の期待利回りから形成されます。例えば、貸家の年収が500万円、投資家の期待利回りを10%とすると、市場価格は5,000万円になります。

【計算例】 年収500万円÷10%=5,000万円

 そのため、①賃料が減ることや、②築年数の経過や修繕不安により投資家の判断が厳しくなり、期待利回りが高くなれば市場価格は減少します。

  1. ① 賃料が450万円に減った場合
    年収450万円÷10%=4,500万円
  2. ② 築年数の経過や修繕不安により投資家の判断が厳しく、期待利回りが高くなった場合
    年収500万円÷15%≒3,333万円

 今回ご相談を受けた長屋は、築年数が古く収益力が弱いとのことですので、市場価格が低いことが予想され、相続税評価額の方が高い可能性がありそうです。相続税評価額が市場価格を上回る場合、相続対策になっていません。

相続税評価額 < 市場価格 ⇒ この場合、相続対策になっている。
相続税評価額 > 市場価格 ⇒ この場合、相続対策になっていない。

 もし、相続税評価額が市場価格を上回っている場合は、長屋を相続されると、お子様の相続税の負担は重くなりますので、事前に売却することをお勧めします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
保険料負担者が異なる保険金と弔慰金の受け取りと税金

亡くなった夫が会社で加入していた生命保険に係る死亡保険金と弔慰金の受け取りについて、税務上の取扱いを教えてください。

Q
今月のご相談

 先日、夫が亡くなったため、夫の勤務先で加入していた生命保険について手続きの案内をもらいました。会社が保険料を負担する福利厚生の契約に夫本人が任意で上乗せをして、給与天引きで保険料を支払っていたことがわかりました。会社が保険料を負担していた部分からおりる死亡保険金は、会社の規程により退職金払い、会社からは別途、弔慰金が支払われると説明を受けました。死亡保険金や弔慰金の税金の取扱いについて教えてください。

【契約内容】
  • 保険種類:団体定期保険
  • 契約者:会社
  • 被保険者:夫
  • 保険料負担者:会社、夫
  • 死亡保険金受取人:私
A-1
ワンポイントアドバイス

 死亡保険金は、保険料を誰が負担していたかによって税務上の取扱いが異なります。また弔慰金についても、条件によって税務上の取扱いが異なります。具体的な内容は詳細解説をご確認ください。

A-2
詳細解説

 具体的な税務上の取扱いは、それぞれ次のとおりです。

1.会社が保険料を負担していた部分の死亡保険金

 従業員が加入する生命保険の保険料を雇用主が負担していた契約において、支払われる死亡保険金は退職手当金等として取り扱う旨が会社で定められている場合は、相続人が受け取る死亡保険金は退職手当金として取り扱われます。

 退職手当金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。また、相続人が受け取る退職手当金は「500万円×法定相続人の数」を限度に、非課税の適用を受けることができます。

 なお、同じように雇用主が保険料を負担していた生命保険で、今回のケースとは異なり会社が退職金として支給する取り決めがない場合は、保険料は従業員が負担したものとみなし、下記2.と同様に生命保険として取り扱われます。

2.旦那様が保険料を負担していた上乗せ部分の死亡保険金

 旦那様が保険料を負担していた部分から支払われる死亡保険金は、個人が契約する生命保険と同様に保険料負担者、被保険者、死亡保険金受取人の関係をもとに税務上の取扱いを判断します。

 今回のケースでは、保険料負担者と被保険者が共に旦那様であるため、支払われる死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。また、相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度額として、非課税の適用を受けることができます。上記1.の退職金の非課税枠とは別に適用します。

3.会社から支払われる弔慰金

 下記の金額までは相続税の対象となりませんが、超える部分は退職手当金等として相続税の対象となります。

(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与(※)の3年分に相当する額

(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与(※)の半年分に相当する額

(※)俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額

 上記1.~3.に加え、旦那様が所有していた財産総額によって相続税が発生するか否か、および税額も変わります。相続税に関する不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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