お知らせ

2024年7月31日

夏季休業日のご案内

弊事務所では、下記期間を休業とさせて頂きますのでご案内いたします。

休業期間中は何かとご不便をお掛けすることと存じますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

■夏季休業日 8月10日(土)~8月15日(木)

 夏休みに入り、小さなお子様をお持ちのお父さんお母さんは、
 日中の過ごし方に、頭を悩ませる時期となりました。
 連日に亘る猛暑の中、外へ遊びに出すことも出来ず、
 家の中にいると暴れ放題…といった始末に。

 そこで、学校が休みに期間を狙って、盛んに行われているのが、
 鉄道沿線を巡る「スタンプラリー」です。
 JR各社が行っているテレビアニメを題材にした、
 スタンプラリーが有名なところでしょう。

 私鉄系のスタンプラリーでは、人気ゲームのキャラクターも加わり、
 ますます盛り上がりを見せています。
 夏場に客足が落ちる電鉄各社にとっては収入の穴埋めとして、
 親にとっては、安上がりなイベントとして重宝されているそうです。

 大人向けにも、過疎化や少子化などで運行が終了となった、
 鉄道の廃線を訪ねる「廃線ウォーク」も、最近は人気となっています。
 その地元に住んでいた人ばかりでなく、
 ノスタルジックな雰囲気を感じられる観光スポットもあり、
 ちょっとしたタイムスリップ気分も味わえます。

 京都に電車が登場したのは、明治28年のことです。
 首都である東京に先立ち、日本初の電車として
 路面電車を走らせたことが始まりとされています。

 その後、その路面電車は京都市の公営として、
 市街地中心部および南部を走る
 「市電」として運営されるようになります。

 「嵐電」は京都市西部と市電の運行区域を結ぶ、
 交通手段として1910年に開業します。
 当時、電車を運営する会社の多くは電気の供給事業も行っており、
 嵐電も電気の供給事業会社(現在の電力会社)に吸収され、
 住民への電気供給と、交通の足として発達していく事になります。

 しかし、マイカーの普及と共に乗客数は減少を辿り、
 市電の廃業も加わり経営は日増しに苦しくなっていくのです。
 現在は、大阪市南部と京都、滋賀を結ぶ鉄道、
 「京阪電気鉄道(京阪)」のグループ会社となっています。

 明治の経済界を引っ張って活躍し、
 「銀行の父」と称された渋沢栄一氏らの掛け声の下、
 並行する国営鉄道(現在のJR)に対抗する鉄道として発足したのです。

 京阪の運営も決して順風満帆ではありませんでした。
 自社路線に並行する路線を他社に開業させることを阻止するため、
 大阪市北部から京都、奈良、和歌山を結ぶ各路線を開業しようとしましたが、
 不況により計画は頓挫し、いくつかの路線は他社に明け渡すことになります。

 一時、戦争による政府の統制により
 「阪急電鉄(阪急)」と合併することになりますが、
 戦後、再度分離する際には、残った大阪市北部から京都を結ぶ路線を、
 阪急に明け渡すことになってしまうのです。

 最初の名は、箕面有馬電気軌道という名で、
 大阪と紅葉名所や温泉地を結ぶ、遊覧鉄道と見られていました。
 しかし、その鉄道は小林一三氏の斬新なアイデアにより、
 後の阪急電鉄と変身するのです。

 新しいインフラの誕生と、直後の乱立、統合から淘汰への流れは、
 インターネットや携帯電話に係わる事業の流れとダプってしまいます。
 成長分野へ足を踏み入れることは、企業の成長にとって大切なことですが、
 その後には同じような流れがあることをお忘れなく!

共有地の解消

弟と共有している貸駐車場について共有を解消したいと考えています。有効な対策を教えてください。

Q
今月のご相談

 私と弟の二人で相続した貸駐車場(共有地)があります。収支はプラス、かつ2人の仲は良好のため、全く問題視してきませんでしたが、2人とも妻子がいるため、お互い元気なうちに何かしらの対策を講じた方がよいと思うようになりました。つきましては、有効な対策を教えていただきたいと思います。

A-1
ワンポイントアドバイス

 通常、兄弟姉妹間の共有地は、その共有者の相続が発生するたびに共有者は増加します。共有者が増加すると、意思疎通が難しくなり、共有地の利用(活用)及び売却が難しくなります。よってご相談のとおり、意思疎通が容易であるうちに、何かしらの対策を講じた方がよいと思われます。

A-2
詳細解説

 以下、3つの対策をご提案いたします。

1.共有物分割(現物分割)

 ここでいう共有物分割とは、共有地を分筆(分割)し、各々が持分に応じた土地を単独所有することです。例えば、南側道路のみに面した整形地の持分を各々2分の1所有している場合は、面積が等しくなるよう東西に分筆することになります。なお、分筆線は価額で決定するため、共有地が変形地や角地等の場合は、面積が等しくならない場合があります。

 ご相談のケースでは、共有物分割後も2筆を共同で駐車場として賃貸することが可能です。しかし、所有地単独での利用及び売却について困難が予想される場合は、将来を見据えた上で、共有物分割をより慎重にご検討いただく必要があります。

【主な諸費用】

確定測量及び分筆費用、司法書士費用、登録免許税(軽減あり)、印紙税

2.相手方の共有持分を購入・相手方へ共有持分を売却

 相手方の共有持分を購入または相手方へ共有持分を売却することにより、共有を解消します。なお、同族間の売買となるため、その価額については、みなし贈与と判断され、贈与税が課税されることがないよう慎重に決定する必要があります。そのため、不動産鑑定評価や公的評価を参考にして決定する場合が多くなります。

 この対策は、共有者間の利益が相反するため、純粋に共有解消が目的の場合、実現が困難な対策になるかもしれません。

【主な諸費用】

司法書士費用、印紙税、不動産鑑定費用(実施する場合)
売主:譲渡所得税等
買主:登録免許税、不動産取得税

3.共同で売買

 共有地を共同で売買します。諸費用は一番高額となる可能性が高いですが、売買代金はその諸費用を大幅に上回る場合がほとんどです。

【主な諸費用】

確定測量費用、不動産仲介手数料、司法書士費用、印紙税、譲渡所得税等

 上記3つの対策にはそれぞれ一長一短があり、各共有者の意向及び共有地の個別的要因により、選択する対策は異なってきます。個人的には、継続所有を前提とした場合は1.、前提条件がない場合は実質的な費用負担がない3.を選択されるケースが多いとの印象を受けています。いずれにしましても、共有者間で慎重に検討の上、早期に共有を解消されることをお勧めします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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被保険者と保険金受取人が同時に亡くなった場合

被保険者である父と受取人の長女が同時に亡くなりました。この場合、保険金受取人は誰になるのでしょうか。

Q
今月のご相談

 父と長女が交通事故で同時に亡くなりました。父は長女を受取人とする生命保険に加入していましたが、誰が死亡保険金を受け取ることになるのでしょうか?

【契約内容】
  • 契約者(保険料負担者):父
  • 被保険者:父
  • 死亡保険金受取人:長女
  • 保険金額:3,000万円
  • 特記事項:約款での別段の定めなし
A-1
ワンポイントアドバイス

 ご相談の場合、保険金受取人はご長女様の相続人である、旦那様(E)とそのお子様(F、G)の3人となります。保険金は、それぞれ均等に1,000万円ずつ受け取ることになります。

A-2
詳細解説
1.死亡保険金の受取人は誰になる?

 生命保険契約では、保険事故発生前に指定されていた保険金受取人が死亡した場合、契約者は当該受取人を再指定することができます。ただし今回のケースのように、契約者と保険金受取人が同時に死亡している場合は、再指定をすることができません。

 このように、再指定をしないで死亡した場合には、約款等で別段の定めがある場合を除き、保険金受取人として指定されていた方の相続人が、当該保険金を受け取ることになります。この場合に、保険金受取人が複数であるときは、約款等で定められている場合を除き、均等に受け取ります。

 今回のケースは約款等で別段の定めがないため、それぞれ一般的な取扱いとなります。つまり、保険金受取人は、保険金受取人として指定されていたご長女様の相続人である旦那様(E)と、お子様(F、G)となります。また、受け取る保険金額は、それぞれ均等に1,000万円ずつです。

2.死亡保険金の非課税規定の適用可否

 死亡保険金の非課税規定が適用されるのは、お父様の相続人が取得した死亡保険金に限られます。

 したがって今回のケースでは、代襲相続により、ご長女様のお子様(F、G)がお父様の相続人となるため、非課税規定が適用されます。ご長女様の旦那様(E)はお父様の相続人ではないため、非課税規定は適用されません。

【お父様の相続人】
お母様(B)、ご相談者様(D)、ご長女様のお子様(F、G) 計4人
【死亡保険金の非課税規定の適用を受ける人】
ご長女様のお子様(F、G) 計2人
3.計算式

【非課税限度額】
500万円×4人(法定相続人の数 B、D、F、G)=2,000万円

【相続人となる受取人の保険金合計】
1,000万円(F分)+1,000万円(G分)=2,000万円

【F、Gの非課税財産控除額】
2,000万円×1,000万円/(1,000万円+1,000万円)=1,000万円

【各人が受け取る死亡保険金の相続税課税価格】
ご長女様の旦那様(E):1,000万円-0=1,000万円(受け取った死亡保険金がそのまま課税価格になる)
ご長女様のお子様(F、G):1,000万円-1,000万円=0円

 今回のケースでは、約款での別段の定めがないものとした保険でした。保険によっては、受取順位や受取分が約款で別途定められている場合があります。死亡保険金請求の前に、該当契約の約款を確認するか、保険会社に問い合わせをしましょう。

 なお、いつお亡くなりになるかは誰にもわかりません。保険金受取人を指定する場合には、仮にその人がお亡くなりになった場合に、代わりに誰が受け取ることになるのかまで想定しておくことも肝要でしょう。

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