お知らせ

 オリンピックで金メダルを獲れば、一生が保証されるという
 国があるのに比べて、日本では大手企業のスポンサーがつく、
 ごく一部の選手以外は一生安泰とはいえないのが実状です。

 そんな中、卓球やアーチェリーなど、マイナーな競技の選手まで、
 スポーツ支援、選手育成に一役買っているのが、
 子供服メーカーのミキハウス(三起商行)です。

 開催間近のパリ五輪では在籍中、8人が内定しています。
 また、元プロ野球選手の桜井俊貴投手や
 モータスポーツの野田樹潤選手などにも支援の幅を広げ、
 従来の枠組みにとらわれず活動を続けている事でも有名です。

 ミキハウスの創業者 木村皓一氏は、
 家業である婦人服メーカーの跡取りでありながら、
 独自の道を歩き始めます。

 同じ婦人服だと、商売敵になるのでまずいと思い、
 子供服にターゲットを絞ります。
 既に、ベビー、幼稚園、小学校低学年、
 それぞれの年代のブランドがあったのですが、
 ベビーと幼稚園の間の年代(1~3才)の子供服が
 ないことに目をつけたのです。

 当時は女性向けのファッション誌が創刊された時期でもあり、
 ファッションに対して関心が強くなってきている時期だったので、
 子供向けの高級ブランドを目指すことに決めます。
 といっても、先立つものも売る相手もありません。
 当てもなく、サンプルを持ち九州へ営業に出かけるのですが、
 当然門前払いの日が続きます。
 起死回生にとセールストークを見直して小倉の小売店に飛び込むと、
 見事的中、取引を取り付けることが出来たのです。

 その後、順調に取引は増えるのですが、
 お金がないため商売を大きく出来ない。
 作ったものは、すぐに売り切れが出る程ですが、
 なかなか生産が間に合わないのです。
 そのうちに、同業者がマネをして、大量に作って売り捌いてしまうのです。

 小売店への卸売りは、順調に伸びてきましたが、
 ひとつの壁が立ちはだかります。
 ミキハウスでは、早くから「トータルコーディネート」
 を目指して商品作りをしていたのですが、
 お店が欲しいものだけが店頭に並び、メーカーの立場では限界でした。

 京都のショッピングビルの一角のテナントを皮切りに、
 自らの手で店造りから、商品陳列まで企画できる、
 小売業へ進出することにするのです。
 これが80年代の一大ブームを起こすきっかけとなり、
 ミキハウスは急成長することになるのです。

 木村氏が歩んできたのは、起業家の王道といえるような
 道筋のように思えます。
 お金も信用も無い最初の頃は、自らが小売店へ足を運び売り歩く、
 労力をかけてお金を稼ぐようなものです。

 信用がついてくると、小売店の方から買いに来てくれるようになるので、
 注文をとりに回らなくてよくなる代わりに、
 商品の開発と生産に力を入れるようになります。

 同業者が同じような商品を作り出すと、
 差別化のため、独自のブランドイメージを作らないといけなくなります。
 そこでは、独自の店舗や広告で、
 ブランドをアピールすることにお金をかけることになるのです。

 起業を「一か八か」の博打のように思っていらっしゃる方には、
 お気の毒なお話ですが、小さな事業を大きくするには、
 いくつものステップを踏んでいかなくてはなりません。
 気持ちが焦るがあまり、ひとつでもステップを飛ばしてしまうと、
 取り返しがつかない、大やけどを負うことになります。
 たまに才能とタイミングに恵まれる幸運な人が登場するので、
 目を奪われがちですが、事業もスポーツも根本は同じ、
 一つ一つステップを登っていくことです。

戸籍証明書等の広域交付制度

今回は相談事例を通じて、戸籍証明書等の広域交付制度について、ご紹介します。

Q
今月のご相談

 父が亡くなりました。相続の手続きには、父の出生から死亡までの戸籍謄本が必要と聞きました。父は生前、転勤が多く本籍地を何度も変更していたようで、戸籍の収集が大変だと思っていたところ、戸籍証明書等の広域交付制度を利用することで収集の負担を軽減できると聞きました。制度について詳しく教えてください。

A-1
ワンポイントアドバイス

 2024年(令和6年)3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。これにより、ご相談者様の最寄りの役所で、全国各地の戸籍をまとめて請求することが可能となりました。

 改正前は、各市区町村で個別にシステムを構築していたため、本籍地のあった市区町村に個別に請求する必要がありました。今回の改正により、市区町村役場が法務省(戸籍情報連携システム)と連携を図ることで、1ヶ所の役場(本籍地ではない、かつ最寄りの市区町村役場)への申請で、お父様の本籍地であった各市区町村役場に保管されている戸籍の請求を行うことができるようになりました。

A-2
詳細解説

 上記のような便利な制度ではありますが、注意点もいくつかあります。

  1. 必ず窓口に請求者本人が出向く必要があります。郵送や代理人では請求できません。
  2. 請求できる範囲は、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)のみです。
    兄弟姉妹や叔父叔母・甥姪の戸籍の請求においては、この制度は利用できません。
  3. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要となります。お持ちでない場合は、この制度は利用できません。
  4. コンピュータ化(※)されていない一部の戸籍は、市区町村間のネットワークで共有できず、取得することができません。
    (※)1994年(平成6年)の法改正に伴い、それまで紙に手書きやタイプで記録されていた戸籍を磁気ディスクに記録し、調製できるようになりました。これを戸籍の「コンピュータ化」「電算化」といいます。
  5. 制度を利用し請求できるのは、全部事項証明書といわれる戸籍「謄」本です。一部事項証明書や個人事項証明書といった戸籍「抄」本の請求はできません。

 1ヶ所への請求で済むことから、申請者の手間や負担を軽減できる反面、平日に時間を確保できない方や、役所へ足を運ぶことが困難な方は利用が難しい制度です。

 また、兄弟姉妹などが法定相続人になる場合、この制度の利用で取得できる戸籍は、直系の第一順位(直系卑属)、第二順位(直系尊属)の相続人がいないことが証明できる範囲に限ります。一度の請求で相続の手続きに必要な範囲の取得はできませんので、ご注意ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
相続と財産債務調書

財産債務調書の提出要否の判断基準である財産の価額に、相続により取得した財産の価額も含めるのですか?

Q
今月のご相談

 2023年1月に父が亡くなり、同年9月に相続により財産を5億円程度取得しました。この財産を含めると2023年末の段階での財産の価額の合計は10億円を超えるのですが、私は財産債務調書を提出しなければならないのでしょうか。なお、日本の居住者で確定申告書は毎年提出していますが、所得は年1,500万円程度のため、これまで財産債務調書を提出したことはありません。

A-1
ワンポイントアドバイス

 相続開始年である2023年分の財産債務調書の提出義務の判定において、財産の価額の合計額からその相続等により取得した財産の価額の合計額を除外することができます。そのため、除外して判定した場合には、2023年分は提出する必要がありません。

A-2
詳細解説
1.財産債務調書の提出義務者

 次の①又は②に該当する場合には、一定の事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年6月30日までに税務署へ提出しなければなりません。

①所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は所得税の還付申告書(一定の還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有する場合
②居住者の方で、その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する場合
2.相続開始年の場合

 相続開始年(相続の開始の日の属する年)の年分の財産債務調書については、その相続又は遺贈(以下、相続等)により取得した財産又は債務(相続財産債務)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の財産債務調書の提出義務については、上記1の財産の価額の合計額からその相続等により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。

 除外するか否かは選択できます。

3.ご相談の場合

 ご相談のケースを上記1①と②の条件にあてはめますと、以下のとおりです。

  • ①の場合
    所得1,500万円程度<2,000万円
    となるため、この時点で①の条件から外れます。
  • ②の場合
    (a) 相続財産を含めた場合
     財産の価額の合計額≧10億円
    となるため、提出義務が生じます。
    (b) 相続財産を含めない場合
     財産の価額の合計額<10億円
    となるため、提出義務は生じません。
    いずれにするかは、選択が可能です。

 なお、相続開始年の翌年分(2024年分)からは、上記2のような選択はできず、必ず含めることとなります。その点はご注意ください。

 今回のご相談は、相続開始年中に遺産分割が調っているケースですが、未分割の場合の取扱いなど、詳細な内容がお知りになりたい場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。

<参考>
国税庁「財産債務調書制度(FAQ)(令和5年4月)」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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