遺産分割に関係する民法の改正が行われたと聞きました。具体的には、どのような改正なのでしょうか。
これまで、遺産分割については、相続開始(被相続人の死亡)時から何年経過した後に行っても、分割方法に違いが生じなかったことから、早期に遺産分割の協議または請求をすることにつき、インセンティブが働きにくい状態でした。
しかし、遺産分割がされないまま相続が繰り返され、多数の相続人により遺産が共有されると、遺産の管理や処分が困難となり、そのような状態下で相続人の一部が所在不明となることが、所有者不明土地が生じる原因の一つとなっていました。そこで、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして、遺産分割に関する民法の規定が改正されることになりました。
改正の最も重要なポイントは、具体的相続分(※)による遺産分割に時的限界が設けられ、相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく、法定相続分によることになったことです。
すなわち、具体的相続分によれば、法定相続分による場合よりも多くの財産を取得することができると考える相続人は、他の相続人が得た贈与が特別受益に該当する、あるいは自分が被相続人に行った労務等の提供が寄与分にあたると主張することになりますが、遺産分割の合意ができず、そのような具体的相続分に沿った遺産分割の審判を求める場合には、相続開始時から10年以内に、家庭裁判所に遺産分割請求を行うことが必要となります(具体的相続分による遺産分割の合意は、相続開始時から10年を経過した後でも可能です)。
なお、上記改正部分の施行日は、令和5年(2023年)4月1日となっていますが、施行日前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても、改正法の適用がある点に留意する必要があります(但し、経過措置により、相続開始時から10年経過時または改正法施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに、遺産分割請求がされた場合には、具体的相続分による分割は可能とされていますので、少なくとも5年の猶予期間があります)。
他にも、現行法では、遺産共有と通常共有が併存する場合において、共有関係を裁判で解消するには、地方裁判所等での共有物分割訴訟と、家庭裁判所での遺産分割請求を別個に実施する必要がありましたが、改正法では、相続開始時から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も共有物分割訴訟において実施することができるようになります。
また、相続により不動産が遺産共有状態となったものの、相続人の中に所在等の不明なものがいて、共有関係を解消できないようなケースについて、相続開始時から10年を経過したときは、裁判所の決定を得て、相当額の金銭を供託することにより、所在等不明共有者の不動産の持分を取得することができるようになります。
このように、改正法では遺産共有関係の解消の促進、円滑化、合理化が図られていますので、有効に活用されることが期待されます。
(※)具体的相続分とは、民法であらかじめ定められている画一的な割合である法定相続分を、事案ごとに修正して算出する割合であり、特別受益や寄与分などを踏まえて算定されるものをいいます。
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