お知らせ

 今回は相談事例を通じて、法務局に保管してある遺言の確認方法についてご紹介します。

 母が亡くなりました。生前、「遺言を法務局へ保管してあるから。」と聞いていたのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

 2020年(令和2年)7月10日施行の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請できる制度が始まりました。
 遺言者が亡くなった後、相続人は法務局で、遺言保管がなされているかどうか確認すること、遺言内容を確認することができます。また、遺言書が保管されている法務局に限りますが、原本を閲覧することができます(第10条)。
(※)遺言者が亡くなられている場合に限ります。また、手数料が必要になります。

【1】遺言書が保管されているかの確認
 遺言が法務局へ預けられているかどうか確認する場合には、「遺言書保管事実証明書」を法務局に請求します。遺言者の死亡がわかる戸籍、請求者の住民票を添付して、遺言書保管事実証明書の交付を請求し、自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。
 こちらの交付手数料は1通につき800円です。
 こちらは全国の遺言保管所に指定された法務局で請求できます。また、郵送による請求も可能です。

【2】遺言書の内容の確認
 遺言内容の閲覧をする場合には「遺言書情報証明書」を法務局に請求します。相続人等は、遺言書情報証明書の交付を請求し、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。
 こちらの交付手数料は1通につき1,400円です(第9条)。
 この証明書を銀行等の手続きや、相続登記の手続きに使用することができます。家庭裁判所での検認の手続きは不要です(第11条)。

 なお、相続人等が遺言書情報証明書を取得したり、遺言を閲覧したりすると、遺言保管官はその方以外の相続人や受遺者等又は遺言執行者等に対して遺言書を保管している旨を通知します。(第9条5項)

 詳しくは以下の法務局のホームページをご覧ください。

法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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