お知らせ

 妹へ財産分与するために生命保険を利用する際のポイントを教えてください。

 障害者である妹の生活費の一部を私が援助しています。私が亡くなった後のことを考え、確実に私の財産の一部を妹に分与できるよう、保険会社に相談したところ、以下の2通りのプランを提示されました。税金の取扱いや検討する際のポイントを教えてください。なお、私の相続人は、配偶者と長女です。

【提案内容】保険種類:ABともに終身保険、保険金:2,000万円

プランA プランB
契約者 相談者
(保険料相当額を相談者が贈与)
被保険者 相談者 相談者
保険金受取人

 将来妹さんが受け取る保険金の税務上の取扱いは、プランAは相続税、プランBは所得税の課税対象となります。いずれがよいのかは、税金以外の相談者ご自身の財産額やご家族との関係等も考慮に入れるとよいでしょう。

 ご相談のケースでのプランA及びBについて、保険金の税務上の取扱いと留意点をまとめたものが、下表となります。

プランA プランB
保険金の税務上の取扱い(課税対象となる税目) 相続税(みなし相続財産) 所得税
留意点
  • ご相談者の相続財産によっては相続税の申告が必要となり、妹さんに相続税がかかることがある
  • 相続税がかかる場合には、妹さんは、死亡保険金の非課税制度は適用できず(※1)、2割加算の対象(※2)
  • 妹さんに相続財産の内容を知られてしまう
  • 妹さんは相続人との接触が必要
  • 相続税の対象とはならないため、ご相談者の相続財産から切り離すことが可能
(※1)死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)制度は、受取人が相続人である場合に適用できる。
(※2)被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される。

 プランA・Bいずれも確実に妹さんが保険金を受け取れますが、税務上の取扱いや特徴が異なります。どちらが適しているかは、相談者ご自身の財産の保有状況が重要なポイントとなります。
 一般的に税負担の側面からみると、ご相談者の保有財産が多く相続税の負担が大きいほどBがベター、逆にご相談者の保有財産が少なく相続税の負担に不安がない場合はAがベターと考えられます。
 しかし、税負担以外の側面からみると、Aでは上述のとおり、相続手続きの際、他の財産も妹さんに知られるなど、相続人であるご家族との関係において何らかの影響が生じる可能性があります。一方、Bは妹さんが自身の所得として申告し、ご相談者の相続手続きとは切り離されるため、財産状況を知られるなどの心配はなく、相続人との接触もありません。

 想定される税金の多寡だけでなく、ご相談者の財産の状況、ご家族との関係も考慮して検討いただくことをおすすめします。

 

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