夫婦間での贈与について、税を優遇してもらえるような特例はありますか?
親から子へ贈与した場合には、贈与税率が軽減されると聞きました。その他、親から子への贈与には将来の相続税との課税の選択ができる相続時精算課税制度があるとも聞いています。このように親子間の贈与では、色々な特例が設けられているようですが、夫婦間での贈与について、税を優遇してもらえるような特例はないのでしょうか?
夫婦間の贈与で適用ができる特例といえば、「贈与税の配偶者控除」があります。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭(以下、居住用不動産等)を贈与した場合、110万円の贈与税の基礎控除以外に最大2,000万円を控除することができる特例です。すなわち居住用不動産等については、最大2,110万円まで無税で贈与することができます。
この制度の適用を受けるためには、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署へ提出する必要がありますが、贈与税の申告が期限から遅れても、期限後申告を行うことで適用を受けることができます。
この特例を適用した贈与は夫婦間で財産を分散させ、将来の相続税負担を軽減させるための対策として、広く検討されています。また相続開始前3年以内の贈与であっても、配偶者控除額に相当する部分は相続財産に加算する必要がありませんので、場合によっては相続直前の対策として非常に高い効果を発揮できます。
ただし、同じ配偶者からの贈与については一生涯に一度しか適用できません。重複適用にご注意ください。
<制度の適用要件>
- 贈与する時点で、婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること。
- 贈与を受けた財産が、受贈者が居住するための不動産又は居住するための不動産を取得する金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産又はその金銭で取得した不動産に、受贈者が居住し、その後も引き続き住み続ける見込みであること。
<添付書類>
- 戸籍謄本又は抄本(贈与後10日を経過した日以後に取得したもの)
- 戸籍の附票の写し(贈与後10日を経過した日以後に取得したもの)
- 居住用不動産の登記事項証明書等
- その居住用不動産に居住した日以後の住民票の写し
<まとめ>
- 贈与税の配偶者控除とは、居住用不動産等を2,110万円まで無税で贈与できる特例です。
- 同じ配偶者からの贈与について、一度しかこの特例の適用をすることはできません。
- 相続開始前3年以内の贈与であっても、一定額までは相続財産に加算されません。
<根拠条文> 相法21の5、21の6、相規9、措法70の2の4
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