今回は相談事例を通じて、所有不動産記録証明制度について、ご紹介します。
先日、父が他界しました。相続人は私と母、妹の3人です。
父の遺言書により、父の所有する不動産すべてを私が相続することになりました。父は趣味で不動産をたくさん所有している(昔の仕事仲間と共有状態の土地が多数)と聞いており、実際、毎年実家に固定資産税の納税通知書や課税明細書が届いていました。今はその書類を整理しているのですが、数が多く途方に暮れています。
私は遠方に住んでおり仕事をしていますし、できる限りスムーズに相続する不動産を把握したいのですが、何かよい方法はありますか。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
従来の被相続人の不動産の調査には、
- 権利証を探す
- 固定資産税の納税通知書を確認する
- 名寄帳を取り寄せる(その市町村で被相続人が所有するすべての不動産が確認できるもの)
などの方法があります。しかしながら、これらの方法の場合、非課税地や共有物件は一覧には載ってこないこともあることや、名寄帳も請求した市区町村内の不動産しか見つかりませんので、その他の“隠された不動産”を発見することができないリスクがあります。
こうした状況の中、2026年2月2日より新しい調査の方法として、所有不動産記録証明制度が始まりました。
所有不動産記録証明制度とは、相続登記の義務化に対応するため、被相続人名義の不動産を相続人が把握しやすくする制度です。
登記官が、被相続人が所有者として登記されている不動産を一覧にまとめた証明書を交付することで、相続登記の手続負担を軽減し、登記漏れを防ぐことを目的としています。
この証明を請求できる方は、所有権の登記名義人(法人を含む)及び登記名義人の相続人その他の一般承継人(法人を含む)で、ご相談者様もお父様の証明書を取得することが可能です。
この証明書の請求は、すべての法務局・地方法務局に対して可能で、以下の必要書類を添付して行います(手数料が必要です)。
- 印鑑証明書(請求書に実印を捺印するため)
- 本人確認書類の写し
- 戸籍など、所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(必要に応じて、過去の氏名や住所を検索条件とする場合、除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなどの履歴を証する情報)
請求をすると、
- 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人
- 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人
このルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものが選定され、記載された証明書が発行されます。なお該当する不動産がない場合には、その旨が記載された証明書が発行されます。
そのため、検索する方が過去に氏名の変更をしていたり住所を移転していたりすると、検索の漏れを防ぐために、氏名住所の複数の組み合わせが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
ご相談者様も、この所有不動産記録証明制度を活用されてはいかがでしょうか。
[参考]
法務省「所有不動産記録証明制度について」
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。






お父様が亡くなった時点で所有していた財産で、金銭的に価値のあるすべての財産に対して相続税が課税されます。具体的には、土地、建物、借地権(土地を借りる権利)、事業用(農業用)の財産、株式、公社債、投資信託、現預金、貸付金、家庭用財産(家電、家具など)、書画骨とう、貴金属、自動車、特許権、電話加入権、立木などが該当します。
同じ土地であっても、評価する目的や評価主体によって価格は異なります。一般に「実勢価格」「公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」の4種類に分類され、これらを総称して「一物四価」と呼びます。
積立配当金とは、契約期間中に配当金(※)が積み立てられたものです。
ご相談の場合、1つ目の方法として、ご相談者様とお姉様は「相続人申告登記」(不動産登記法76条の3)という手続きをとることで、義務を果たすことができます。ただし、お母様は、この手続きをすることができない状況と思われます。
上記1の制度(以下、本制度)は、2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」によれば、「延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」と記載されています。
建築基準法では、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないと定められています。



