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 引き継いだ家の相続登記をしていません。相続登記には相続税の申告のような期限がありますか?

 3年前に母が亡くなったとき兄弟で話し合い、当時母と同居していた私が母名義の家を引き継ぎ、そのまま現在に至ります。ただし、相続登記はしていません。相続登記には相続税の申告のような期限がありますか?

 相続登記を行うのに法令上の期限はありませんが、相続登記を行って権利を公に確定させると、その後の不動産の処分等の手続きはスムーズです。早めに相続登記を完了させることで、結果的に手続きが簡易になり、費用も抑えられます。

 法令上、相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要がありますが、相続登記に期限はありません。そのため、そのまま放置していても法令上の罰則などはありません。ただし相続登記を済ませておかないと、法的な地位がなく公に権利を証明できないため、仮に当時合意していたとしても、将来的に他の相続人等ともめる可能性があります。また、相続した不動産を売却したいときや、相続した不動産を担保に銀行等から融資を受ける場合などの際の手続きが進みません。

 その他、相続人が複数いる場合に不動産の相続登記をするには、遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書とは、相続人の間で遺産分割の協議をし、その内容を記した書類(実印押印、印鑑証明書添付)です。遺産分割協議書が作成されていなければ、不動産の相続登記ができないばかりか、口頭で遺産分割に同意した他の相続人が亡くなった場合、単独で不動産を取得するためには、さらにその相続人の協力が必要になります。

 例えば、長男と三男の同意の上、次男が親の家を引き継いだ場合です。この場合、兄弟で遺産分割協議書を作成しない間に、長男に相続が発生すると、次男が親の家を単独で所有するためのハードルが上がります。なぜなら次男は、兄の相続人及び弟と親の家を自分が引き継ぐ内容の遺産分割協議書を作成しなければ、その家を単独で相続することができなくなるからです。兄弟の子世代(2世)であれば、交流は図りやすく意思疎通がしやすいため、遺産分割協議がまとまる可能性は高いと思われますが、兄弟の子世代(2世)に相続が発生すると、孫世代(3世)の同意が必要になってきます。孫世代までとなると交流が図りづらく権利関係が複雑化し、遺産分割協議は一筋縄ではいかない可能性が高まります。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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 会社が契約していた生命保険を遺族が受け取ったとき、相続税はかかりますか。

 先月、夫が亡くなりました。その数週間後に夫が勤務していた会社から、会社で契約していた生命保険があるので請求手続きをお願いしたい、と連絡がありました。以下の契約内容による死亡保険金を配偶者である私が受け取った場合、相続税はかかりますか?

 <契約内容>
  ・保険種類:養老保険
  ・契約者、保険料負担者:会社 
  ・被保険者:夫
  ・死亡保険金受取人:被保険者の配偶者

 ご主人様が勤めていた会社が、この生命保険契約による死亡保険金を「退職手当金等として支給する」と定めている場合と、そうでない場合とで税の取扱いが異なります。

1.「退職手当金等として支給する」と定めている場合
 退職手当金等に該当し、みなし相続財産として相続税の対象になります。
 この保険金を相続人が受け取った場合には、退職手当金等に係る非課税措置(限度額=500万円×法定相続人の数)を適用することができます。この場合の相続人とは、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。ご相談者様がこれら相続人から除かれる人に該当しなければ、相続人として非課税措置を適用することができます。
            
2.上記以外の場合
 会社が契約して保険料を負担していても、被保険者の相続人その他の者が死亡保険金を受け取った場合、会社が負担した保険料は、被保険者である夫が負担していたものとして取扱われます。
 よって、夫が個人で契約していた生命保険と同じように 死亡保険金はみなし相続財産として、相続税の対象になります。
 この死亡保険金を相続人が受け取った場合は、上記の退職手当金等とは別の非課税措置として、死亡保険金の非課税措置(限度額=500万円×法定相続人の数)を適用することができます。
 この場合の相続人も上記1.と同様に、相続を放棄した人や相続権を失った人は除かれます。ご相談者様がこれら相続人から除かれる人に該当しなければ、相続人として非課税措置を適用することができます。

 なお、いずれの場合も実際に相続税が発生するか否かは、ご主人様の他の相続財産等を含めた総額で判断することになります。

 

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